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ネイリスト、エステティシャンなどの確定申告について考えよう!

青色申告それとも白色申告? サロンオープンの豆知識

サロンの独立開業には確定申告が必要?

今まで、社員としてあるいはパートとして勤務していた場合、毎年年末に年末調整を行っていたと思います。
年末調整を行うことで、もしも所得税を払い過ぎていた場合、還付して貰うことができます。

恐らく、年末にお店から書類を受取り、必要事項を記入してお店のオーナーさんに提出していたかと思いますが、独立開業すると、年末調整ではなくご自身で毎年3月に確定申告を行い、税金を納めることになります。

その確定申告を行うのには、2通りの申告方法があります。

青色申告・白色申告って何?

まず、大きく分けて「白色申告」と「青色申告」の2種類に分けられます。さらに、青色申告には特別控除の金額が10万円と65万円で申告方法が分けられます。

 

青色申告で行う場合は、所得税の青色申告承認申請書を開業後2ヶ月以内に税務署へ提出していなければなりません。提出をしていないと自動的に白色申告になります。

売上が少ない方
売上などの収入金額、仕入れや経費に関する事項について簡易的な記帳義務
​なし※1
​なし※2
​なし
配偶者86万円まで。
​それ以外は50万円まで。
売上が増えている方
簡易簿記・現金式簡易簿記、PLの作成義務あり
複式簿記(法人と同じ)PL,BSの作成義務あり
赤字を翌年以降最長3年間の繰越
​(純資産の繰越控除)
30万円未満の固定資産について一度に経費計上出来る(少額減価償却資産)
全額必要経費として計上できる※3
できる
売上が多い方
事業規模
記帳義務
赤字の繰り越し
​貸倒引当金の設定
原価償却
家族への給与支給
青色申告
白色申告
控除額10万円
控除額65万円
※1) 事業所得の赤字を他の所得の黒字と相殺できる「損益通算」は白色も出来ます。
※2) 白色申告の場合は貸倒れが間違いない場合のみできます。
※3) 青色事業専従者給与に関する届出書を税務署へ提出し承認を得る必要があります。

青色申告 控除額10万円の場合の標準的な簡易帳簿の種類

  1. 現金出納帳

  2. 売掛帳

  3. 買掛帳

  4. 経費帳

  5. 固定資産台帳

青色申告 控除額65万円の場合複式簿記

  1. 主要簿(仕訳帳、総勘定元帳)

  2. 補助簿(現金出納帳、預金出納帳、売掛超、買掛帳、経費帳、固定資産台帳)

帳簿書類の保管期間

  1. 帳簿:7年

  2. 決算関係書類:7年

  3. 現金預金取引等関係書類:7年(前々年分所得300万円以下の方は、5年)

  4. その他の書類:5年

※帳簿書類の保存を怠たると税務調査が入った時に青色申告を取り消され、白色申告になります。
その際、遡って追徴課税をされる場合がありますのでご注意ください。

​まとめ

白色申告

白色申告は、売上もさほど多くなく事業規模も小さい副業やフリーランスの初期のころなど、また経理などの経験知識が少ない方に向いていると思います。
帳簿も家計簿程度です。売上げなどの収入金額と、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

青色申告

青色申告は、個人事業主(本業)として事業を考えている方に向いていると思います。
経理の経験があれば申告を自分自身で行うことも可能ですし、費用的に余裕があれば税理士へ外注することも可能です。
白色申告にはない事業所得の控除があり、所得税、住民税、事業税の税額が少なるほか、所得金額から算出する国民健康保険料も安くなるメリットがあります。
個人事業から何れは法人設立をお考えであれば青色申告の方が良いと思います。

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