個人事業主の税金
サラリーマン、OLから独立開業を決めた場合、個人事業主で行うか法人を設立するか悩むところです。
個人事業主、法人の税金についてここで簡単に説明します。
所得税
国税
3月15日までに前年分の所得を確定申告して税額を決める
消費税
国税
事業年度の売上が1,000万円以上となった場合に発生する税金で、ほぼすべての取引に対して課税される
事業税
都道府県税
事務所・店舗がある都道府県で課税される。
住民税
市区町村税
居住している市区町村に都道府県民税・市区町村民税の合計額を納める。所得税(国税)の支払額に応じて自動的に計算・決定。
所得税
個人事業主の事業所得は、1月1日から12月31日までの期間が課税対象となり、事業所得以外の所得は別に集計し、事業所得と合算します。
10の所得区分
利子所得
預貯金や公社債の利子並びに公社債等運用投資信託などの収益の分配にかかる所得
配当所得
株主や出資者が法人から受ける配当などにかかる所得
不動産所得
土地や建物等の不動産・不動産などの上に存する権利貸付による所得
事業所得
農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業・その他の事業から生ずる所得
給与所得
勤務先から受ける給料・賞与等の所得
退職所得
退職により勤務先から受ける退職手当などの所得
山林所得
山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得
譲渡所得
土地・建物・ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得
譲渡所得
上記のいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものかつ、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得
雑所得
上記のいずれの所得にも該当しない原稿料などの所得
個人事業主の所得税算出方法について
所得税の算出方法の手順
1、事業所得を算出する
事業の総売上-事業の必要経費=事業所得
2、事業所得以外に所得がある場合
事業所得+他の所得(不動産所得、利子所得など)=合計所得
3、医療費控除など所得控除出来るものを引く
合計所得ー全ての所得控除=課税所得
4、税率を掛ける
(課税所得 控除額)×税率=算出税額
5、算出した税額から税額控除を引く
算出税額-税額控除(住宅借入特別控除など)=税額控除後税額
課税売上高が1,000万円を超えた個人事業主は、
翌々年度から消費を納める義務が発生します。
♦参考:所得税の税率について(平成19年分から平成26年分)
東京都の所得割額・均等割額
■所得割額
(前年の総所得金額等-所得控除額)×税率(都民税4%、区市町村民税6%)
■均等割額
都民税額(1,500円)+区市町村民税額(3,500円)
※平成26年から平成35年までの間の均等割額は、それぞれ500円が加算されています。
事業税の算出方法について
事業税の対象は、各都道府県に事務所を設置して事業を行っている個人で事業所得が事業主控除額の290万円を超える場合は翌年の3月15日までに納税地所在の税務署で確定申告書を提出する必要があります。
個人が営む事業(法定業種)に対して掛る税金です。現在、法定業種は70種あり、ほとんどが該当します。
事業税の納税額は、課税所得金額から事業主控除290万円を差引き、第1種事業では税率5%(第1種、第3種)、4%(第2種)、3%(第3種のうち、はり、きゅう等、特定の事業))を掛けた金額になります。
事業税には青色申告特別控除は適用されませんのでお気を付けください。