top of page
ネイリスト、エステティシャンなどの社会保険
個人事業主の社会保険
次の4種類をひとくくりにして、「社会保険」と呼んでいます。
●健康保険
●厚生年金保険
●雇用保険
●労働者災害保証保険
サロン(個人事業主)の場合、社員が5名未満であれば社会保険に加入する義務はありません。
雇用保険、労働者災害補償保険は、1名でも社員を雇用した場合加入する義務があります。
※個人事業主本人とその家族は非適用となります。

パート・アルバイトの社会保険について
雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ、31日以上の雇用見込がある人を雇い入れた場合に適用対象となり、雇用保険制度の加入義務が発生します。
基本的にパート、アルバイトを雇用した場合は適用され、保険料は全額事業主が負担します。
健康保険、厚生年金保険は、常時5人以上を雇用する場合、必須となっています。保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります。
