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会社の設立形態

会社の設立形態は4種類に分けられます

​会社の形態

株式会社の場合、出資者である株主が有する権利を株式と呼ぶのに対し、持分会社は社員の地位を持分と呼びます

株式会社

持分会社

合資会社

合名会社

合同会社

設立形態の違い

株式会社は、有限責任の範囲内で出資した出資者等によって構成される会社形態です。資本(出資者)と経営(社長)は分離しており、 経営者が儲けた利益を出資者に分配するというスタイル(所有と経営の分離)になっています。

つまり、有限責任の下で「株主から資金調達」→「経営者が事業を行う」→「儲けた利益を株主に配当する(還元する)」という仕組みになっています。 ただし、実際には、中小規模の株式会社の場合、出資者と社長は同一人になっていることが大半です。

株式会社

無限責任社員と有限責任社員の構成により、合資会社、合名会社、合同会社の違いがありますが、持分会社は、決算公示義務はなく、柔軟に組織運営をすることが可能です。

 

※無限責任社員:会社の債務に対して制限なく返済する責任を負う社員のことです。 無限責任社員は、会社の経営がうまくいかない時や会社が倒産した場合、個人の財産からも債務を返済する必要がります。

 

※有限責任社員:自分が出資した分だけ会社に対して責任を負う社員のことです。会社が倒産した場合、有限責任社員は出資した以上には会社の負債の弁済する義務がありません。

合資会社とは、無限責任社員と有限責任社員が混在している会社となり、社員は無限責任か有限責任を選択し、最低でも社員2人が必要という制限があります。

合名会社

合名会社とは、社員の全員が無限責任社員である会社になります。 個人事業と変わらないような状態でスタートすることができる会社の形で、ビジネス自体はまだまだ小さく個人個人の信頼関係や繋がりを重視した会社経営をしたいという場合や 自分ひとりだけでスモールビジネスを始める場合には、融通の利きやすい会社の形態となります。

合同会社

合同会社とは、社員の全員が有限責任社員である会社になります。 全ての社員が有限責任で組織されているという点は合同会社も株式会社も同じですが、その有限責任社員たちが持っている権限に大きな違いがあります。株式会社の場合、 その会社に対して出資した額に応じて、権力が大きくなるのにたいして、合同会社は出資額に対する持分の権限の違いは金額の差ではなく話し合って決めることになっています。

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