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株式会社と合同会社の違い

株式会社と合同会社それぞれの

メリット・デメリットで比較してみましょう

株式会社のメリット

メリット1.

​他の会社形態と比べイメージが良い

会社と聞いて一番に思い浮かべるのは株式会社ではないでしょうか。信用度が高いのが株式会社の何よりのメリット。代表取締役の肩書が使えるのも株式会社だけです。

メリット2.

​有限責任である

万が一会社が倒産することになっても、責任範囲は出資額の範囲内にあります。ただし、代表者が連帯保証人になっている場合は無限責任なので、注意が必要。

メリット3.

​株を発行し資金調達ができる

株式会社は唯一株を発行でき、一般の人から資金調達することができます。もちろん事業計画をしっかり立て信頼を得る必要はありますが、メリットとしてぜひ役立てたいポイントです。

合同会社のメリット

デメリット1.

​会社設立登記費用が安い

登記時に必要な登録免許税が合資会社・合同会社では6万円、株式会社では15万円と差があります。公証人による定款認証も株式会社では必須ですが、合同会社では不要なので費用が抑えられます。

デメリット2.

​維持費が安い

合同会社は決算の公告義務がありません。また、役員の任期制限がないので役員変更も不要。また株式会社と税制が同じため、個人事業主よりも経費として認められる可能性が高くなります。

デメリット3.

​経営や利益分配の自由度が高い

株数に応じて利益分配を得る株式会社と比べ、合同会社は出資の比率に関わらず定款で決めた比率によって配分を得ることができます。また株主総会の設置義務がないため経営の意思決定も社員同士でスピーディーに決められます。

デメリット4.

​株式会社への移行が可能

合同会社から株式会社へ移行するには登録免許税・手数料がかかりますが、組織変更が可能です。業績が伸びてきたら会社を拡大していくことができます。

株式会社のデメリット

デメリット1.

​会社設立に費用・手間がかかる

株式会社の設立には登記が必要です。自分でもできますが、ほとんどは行政書士の先生に依頼します。登録免許税は持株会社より高く、専門家に依頼する際の手数料も掛かるため費用が高くなります。

デメリット2.

​決算公告義務がある

持ち株会社と違い、株式会社には決算の公告義務があります。公告方法は「官報」「日刊新聞」「電子公告」の3つ。電子公告で行う場合が増えてきていますが、方法によっては費用がかかります。

メリット3.

​役員任期がある

株式会社の役員には任期が定められています(取締役2年、監査役4年。10年まで延長可)。役員が代わると登記変更が必要なので、法定費用1万円や、専門家に依頼する場合は手数料がかかります。役員変更をしないと罰則が設けられているので要注意です。

合同会社のメリット

デメリット1.

​信用度が低い

合同会社の知名度が増えているとはいえ、まだ日本国内での信用度が低いことは事実です​。株式会社のほうが上と考えている人も多いでしょう。

デメリット2.

​代表取締役と名乗れない

合同会社の場合は代表社員となります。代表取締役と名乗ることも名刺に記載することもできません。

デメリット3.

社員関係が悪化すると経営に影響する

一人で経営している場合を除き、仲間同士で経営方針や利益分配で意見が割れたり、仲たがいしてしまうと会社が成り立ちません。信頼できる仲間とよく話し合いながら経営していくことが大切です​。

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